令和3年6月議会:定例会
令和3年6月市議会定例会は、令和3年6月7日(月)から6月30日(水)までの会期で開催されました。
- 6月7日開会
- 6月15日一般質問
- 6月16日一般質問
- 6月17日一般質問、質疑・付託
- 6月21日本会議
- 6月30日閉会
袋井市議会 議会中継は動画でもご覧いただけます。
令和3年6月定例会06月17日 一般質問、質疑・付託 | 〈一括〉 1 市職員が健康で働ける職場環境の整備 2 高齢者の介護予防と生活支援の推進 |
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立石一般質問
○13番(立石泰広) 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。
さて、私は、さきの市議会議員選挙におきまして、子どもから子育て世代、高齢者まで、誰もが安心して暮らせる袋井を創ろう、とのスローガンを掲げまして、政策を訴えてまいりました。
この一般質問では、市の職員の皆様と高齢者の皆様に焦点を当てた二つのテーマを取り上げました。安心して働けるために、安心して暮らせるために、現下の行政課題をどう解決するのか、質問させていただきます。
それでは、最初のテーマは、市職員が健康で働ける職場環境の整備です。
この課題につきましては、第二次袋井市行政改革大綱で関連する方針が示され、後期実施計画の中で具体的な取組が示されております。各職場におきまして、計画に基づいて取組がなされているものと承知しておりますけれども、私自身の民間企業での勤務経験を踏まえまして、提言をさせていただきます。
個々の職員の皆様が、ワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和、これを向上させて、常に心身の健康を維持することは、仕事への意欲を高めて、持てる能力を発揮するための前提でございます。この前提があってこそ、仕事の質が高まって、市民サービスの向上につながってまいります。
一昨年4月、働き方改革の関連法が施行されまして、健康経営という言葉が注目されております。従業員の健康づくりを企業経営の一貫と考えて、生産性向上につなげる取組でございます。新型コロナの感染拡大で、その必要性、重要性がより認識されているところであります。
以上の視点を踏まえまして、2点質問をさせていただきます。
まず、最初の質問でございます。
健康で働ける職場環境を整備するには、まず、ワーク・ライフ・バランスの向上が必要です。そのための方策としては、長時間勤務を是正することと、年次有給休暇の取得を促進することです。これは、硬直化した働き方を見直して、高齢者の皆さんや女性が活躍するための制約条件をなくすことを狙いとする働き方改革からの要請でもあります。まず、これらの現状を教えていただき、その上で質問をさせていただきます。
質問ア、昨年度、時間外勤務が月45時間、月80時間、年間を通しまして360時間を超えた職員は何人おりますでしょうか。注1と注2、これは延べの人数で結構でございます。
この数字の意味を若干説明させていただきます。
月45時間、これは改正された労働基準法で、月当たりの時間外勤務の上限となります。月80時間、これは、複数月で平均した時の時間外勤務の上限でございます。これには休日勤務を含みます。これ、繁忙期の特例と言いまして、特に特例的に許されるものです。
そして、さらに80時間を超えますと、本人の申請で医師の面接指導を受けることができます。これは事業者の義務ということになります。また、複数勤務を平均して80時間を超える、これ、休日勤務を含めませんけれども、こういう状況になりますと、業務と脳・心臓の疾患、こういったものの発症との関連性が高まってまいります。いわゆる過労死ラインという数字になってまいります。年360時間、これは年当たりの時間外勤務の上限でございます。
質問イ、こうした時間外勤務の実態に対しまして、時間外勤務の縮減をどのようにされているのか、これをお聞きしたいと思います。
そして、職員の皆様の有給休暇の取得日数、これは1人平均何日でしょうか。また、有給休暇の取得促進のためにどのような措置を講じておりますでしょうか。併せてお聞きしたいと思います。
二つ目の質問でございます。
健康で働ける職場環境を整備するには、長時間勤務の是正や有給休暇の取得促進によるワーク・ライフ・バランスの向上だけでは、対策は十分ではありません。
メンタルヘルス不調者への配慮や、パワーハラスメント、嫌がらせ、いじめ、こういったものの発生を防止する職場の良好な人間関係づくり、こういったことも併せて推進する必要があります。
そこで、質問アでございます。昨年度のメンタル不調による病気休暇、休職となった職員は9名ほどおられます。これは全病気休業休暇者の58%でございます。過去の5年間を見ますと、増加傾向ということになっております。また、メンタル不調者の病気休暇、休業日数では、1,230日、全体の67%となっております。大きな労働損失ということが言えると思います。また、メンタル不調者の1人当たりの単純な平均休業日数は134日、約4か月半と長期化する傾向がございます。
こうした状況を踏まえまして、メンタル不調者を早期に発見して、早期のケアにつなげるために、どのような措置を講じておられますでしょうか。そして、職場の良好な人間関係を崩壊させるパワーハラスメント、この発生を防止するために、どのような措置を講じておられますでしょうか。
以上、お聞きします。
二つ目のテーマは、高齢者の介護予防と生活支援の推進でございます。
この課題につきましては、第二次袋井市総合計画後期基本計画で関連する方針が示されまして、袋井市長寿しあわせ計画、令和3年度から7年度までの計画の中で具体的な取組が示されております。
計画に基づきまして取組が進んでいるものと承知しておりますが、私自身の自治会長を務めた時、またまちづくり協議会の福祉部でこの活動に関わった経験を踏まえまして、質問をさせていただきます。
平成27年の4月に介護保険法が改正され、介護予防・日常生活支援総合事業が法律に規定されました。この改正によりまして、介護予防が必要な一般の高齢者の皆様から要支援の認定を受けた高齢者の皆様までを、地域で支えていくことが明確に示されました。袋井市では、平成29年度からこの総合事業が始まりました。
これにより、高齢者の皆様が住み慣れた地域で元気で自立した日常生活を営むことができるよう支援するために、市内各所で住民が主体となって、介護予防体操が行われるようになりました。また、市内の2カ所では、日常のちょっとした困りごとに対しまして、有償ボランティアによる生活支援が始まりました。
一方で、介護予防体操はまだ市内全域に普及しているとは言えず、担い手不足などの課題も抱えております。生活支援の活動も始まったばかりで、運営財源が不安定だというような声が聞こえてまいりまして、いろいろな課題を抱えております。
以上の視点を踏まえまして、介護予防と生活支援の活動の様々な課題を改善して、より持続性のある仕組みに改善していく必要があります。
そこで、最初の質問をさせていただきます。
昨年度、介護予防体操のうち、しぞ~かでん伝体操を行っている通いの場、これは週1回以上開催している会場ですけれども、市内に65カ所ございました。コロナ禍の影響もあってか、令和に入ってからは、なかなか今までのような形で増えるということはなくなってきていました。担い手の不足で回数を減らすというような会場も出てまいりました。
今後どのような継続のための支援をされていきますでしょうか。お聞きしたいと思います。
次に、令和7年度の通いの場の目標は93カ所と、総合計画の中で設定をされております。目標はどのような基準で設定されておりますでしょうか。自治会の数は174カ所ございますけれども、この93カ所の目標の基準をお聞かせいただきたいと思います。また、目標までの28カ所をどのような政策で普及させていくのか、併せてお答えいただきたいと思います。
次に、昨年度7月から、浅羽・笠原地区で、生活支援ネットワーク、また今年の3月から袋井南地区で、やはり同様の生活支援の活動がスタートしております。住民主体の生活支援活動が立ち上がったわけですけれども、いろいろ話を聞いてみますと、運営財源が不安定でどうしたらいいか、また、移送のサービスを始めたいんだけれども、そのための車両をどうしたらいいか、そういった要望が聞こえてまいりました。
こうした要望、課題に対しまして、市として、介護予防生活支援推進会議等、協議体がございますけれども、こういった協議体で、こういった各団体の意見や要望を聞く機会を設けるなどして、課題解決に向けた支援に努めていくということが必要になってまいります。こういった活動支援をどのようにされているのか、お聞きしたいと思います。
次に、二つ目の質問でございます。
でん伝体操とか生活支援のように、地域の住民が要支援1、2の方や、要支援相当方、これ、総合事業対象者と呼びますけれども、こういった方に、介護予防体操と生活支援サービス、これを行うことによりまして、今年度より、活動に係る補助金が袋井市より交付されることになりました。こうした対象団体がたくさんございますけれども、この制度をどのような計画で周知していくのか、最後にお聞きしたいと思います。
以上でございます。
○議長(戸塚哲夫) 大場市長。
〔市長 大場規之 登壇〕
○市長(大場規之) 立石泰広議員の御質問にお答えを申し上げます。
初めに、市職員が健康で働ける職場環境の整備のうち、ワーク・ライフ・バランスの向上についてでございますが、職員の働き方改革の推進や、ワーク・ライフ・バランスの充実などの取組を実施することで、職員がその能力を最大限発揮し、限られた時間で効率よく高い成果を上げることは、市民サービスの向上につながります。
職員の長時間労働を是正するための措置についてでございますが、平成31年4月1日から、民間労働法制においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律によりまして、時間外労働の上限規制などが導入されており、主な内容として、月45時間、年360時間、2から6か月の平均が一月当たり80時間以内などと定められております。
公務員もこれに準じまして、時間外勤務を行うことができる上限を設定し、当市におきましても、袋井市職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定しております。
令和2年度の時間外勤務が一月に45時間を超えている職員についてでございますが、45時間を超えて時間外勤務を行った職員は、実人数118人でございまして、平均して3.2カ月の時間外勤務を行っておりますので、延べ換算で378人となります。さらに、そのうち一月に80時間を超えている職員でございますが、実人数は30人でございまして、平均して1.5カ月の時間外勤務を行っております。すなわち、延べ換算で44人となります。また、1年に360時間を超えた職員は60人となります。
なお、令和元年度の地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果におきましては、市区町村職員の状況では、一月に45時間を超えている職員の割合は6.0%でありまして、袋井市も同じ割合でございました。この人数につきましては、昨年度、コロナ禍による感染症対策や、給付金支援金、ワクチン接種などの対応に係る部署の職員が多く含まれている状況でございます。
時間外勤務を縮減するための措置といたしましては、毎週木曜日と、各所属または個人が選択した曜日をノー残業デーと設定いたしまして、週2日のノー残業デーの実施に努めることに加えまして、時間外勤務を計画的に行うよう事前に終了時間を申請することや、午後10時までに退庁することなどの目標を達成できるよう、時間外勤務の縮減に努めているところでございます。また、一部の所属や職員に業務が集中する場合には、年度途中での兼務辞令の発令や、部内、課内などの応援体制により、柔軟に対応しているところでございます。
次に、令和2年の職員の有給休暇の取得日数につきましては、年次有給休暇は法廷で付与されている日数が20日で、1人当たりの平均取得日数は6.7日、夏季休暇は付与日数が5日で、取得日数は4.8日、リフレッシュ休暇は付与日数が4日で、取得日数は3.7日となり、合わせますと取得日数の合計は15.2日でございました。
有給休暇の取得促進のための措置といたしましては、年次有給休暇を5日以上取得することを目標に、職員各自が最低5日分の年次有給休暇と夏季休暇及びリフレッシュ休暇の取得計画を事前に立て、所属長が四半期ごとに休暇の状況を確認し、計画通り休暇を取得できていない場合には、改めて計画を立て直すよう指導しているところでございます。
現在、コロナ禍により、市の業務量は大幅に増加しておりますが、今後も、将来にわたり安定した行政サービスを継続できますよう、最適な勤務体制を目指し、引き続き、時間外勤務の縮減やテレワークの促進など、職員のワーク・ライフ・バランスの充実に向け、取り組んでまいりたいと存じます。
次に、職員の心身の健康維持のうち、職員のメンタル不調の早期発見、早期のケアに結びつけるための措置についてでございますが、平成31年4月に新たに総務課へ職員の健康ケアを担当する職員いきいき係を新設し、職員が気軽に相談できる体制を整えました。身体的、心理的な相談、職場環境の不満などについて、素早く職員の気持ちに寄り添った対応を行うことで、職員一人一人が健康で気持ちよく働き、持てる能力を十二分に発揮できるように努めております。
相談件数につきましては、令和元年度は延べ257件、令和2年度は延べ245件でございました。相談内容につきましては、人間関係、仕事の悩み、同僚や部下のこと、自身の体調に関するものなど様々でありまして、話を聞き、場合によっては必要な支援につなげることなどを行いました。
また、外部のカウンセラーによるカウンセリングの実施や、年1回実施しておりますストレスチェックの判定結果から、医師やカウンセラーにつなげることなど、相談体制の充実に努めているところでございます。なお、昨年度、カウンセリングを受けた職員は延べ60人でございます。
次に、パワーハラスメント防止の措置についてでございますが、令和元年5月の労働施策総合推進法の改正により、事業主に対して、パワーハラスメント防止のための相談体制の整備等が義務づけられました。
市の対応につきましては、平成30年4月に、既に職場におけるハラスメントの防止等に関する要領を制定しており、相談する窓口を総務課とし、相談があった場合には、総務課が問題の事実確認を行い、速やかに、総務部長を委員長としたハラスメント対策委員会を設置し、事実の検証と確認、状況に応じた措置を審議していくこととなっておりますが、制定以降、ハラスメントについての相談はございませんでしたので、委員会は開催しておりません。
また、職場全体で問題意識を持つことが大切でございまして、パワーハラスメントの判断に活用できるチェックリストや研修などを取り入れ、今後におきましても、パワーハラスメントのない職場を目指して、継続的に取り組んでまいります。
次に、高齢者の介護予防の取組と、生活支援の推進についての御質問についてお答えを申し上げます。
通いの場で行われている介護予防体操につきましては、しぞ~かでん伝体操と地域活動サークルがあります。このうち、しぞ~かでん伝体操の新規開設のための支援として、一般社団法人袋井シニア支援センターに立ち上げ支援を委託し、まだ実施されていない自治会等での体験会の実施や、担い手不足等で開設ができない団体に対し、3か月程度、会場の鍵開けや準備等の支援を行っております。
また、継続支援として、保健師、管理栄養士等が定期的に訪問し、体力測定や健康教室を実施することにより、参加者が安心して気軽に相談できる関係を築くことができ、継続意欲や健康意識を高めることにつながっております。
令和2年度に週1回以上しぞ~かでん伝体操を行っている箇所は、新型コロナウイルス感染拡大から3カ所で活動が中止されましたが、1カ所は感染防止対策を徹底して活動を再開し、新たに5カ所で立ち上がるなど、65カ所となっております。
活動を継続していただくために、4月から7月にかけてしぞ~かでん伝体操の会場に出向き、人数や年代などの参加者の状況や活動の様子、参加してよかったことや困っていること等の実態調査を行っております。
今後、調査結果を踏まえ、課題を整理するとともに、健康づくりボランティア等に、新たな担い手となっていただけるよう働きかけ、活動継続できるよう支援を行ってまいります。
次に、介護予防体操を行う通いの場の目標値の設定基準と達成方法についてでございますが、国からは週1回以上の開催を基本とし、人口1万人に、おおむね10カ所以上と示されておりますが、本市におきましては、950人当たり1カ所を目標とし、第二次袋井市総合計画後期基本計画の最終年度である令和7年度の目標値を93カ所に設定いたしました。
目標までの達成方法についてでございますが、これまでも実施しております自治会等での体験会に加え、新たに健康づくり推進委員、民生委員児童委員等にしぞ~かでん伝体操について普及啓発を行い、認知度を上げるなど、目標達成に向け取り組んでまいりたいと存じます。
次に、第1層の協議体に団体の意見を開く機会を設け、課題解決に努めているかについてでございますが、本市では、介護予防・日常生活支援総合事業を推進するために、市全域に共通する課題について検討する第1層協議体と地域包括支援センターの区域ごとに地域の課題を検討する第2層協議体を設置し、地域住民による介護予防と支え合い活動の充実を行っております。
第1層の協議体につきましては、平成28年度から介護予防・日常生活支援推進会議と位置づけ、毎年度、3回程度会議を開催しております。
本会議では、自治会連合会長の代表者、医療、介護及び福祉関係団体に属する方、介護予防や日常生活支援を行う団体や法人属する方のほか、昨年度立ち上がった袋井南サポートセンターや、浅羽・笠原まちづくり協議会生活支援ネットワークの方などを委員として構成し、介護予防や生活支援の活動での課題の共有や基本方針等を協議し、解決に向けて検討を行っているところでございます。
昨年度からは、活動の継続や、新たに活動していただく人材の不足などが課題であるとの意見が多かったことから、担い手の育成を市全域の課題として、情報発信、きっかけづくり、つながり、活動の場を作る・場につなぐを視点に、若い世代の活動参加や、団体同士の連携を図るための手法の検討を進めておりまして、本年5月からは、市ホームページやコミュニティセンターLINEを活用し、活動の様子や団体紹介などの情報発信を開始したところでございます。
今後も第1層の協議体で全市的な課題を共有し、その解決策を協議するとともに、生活支援コーディネーターが地域で活動する団体に足を運び、ニーズや課題の把握を行うなど、継続的な活動の支援に努めてまいりたいと存じます。
次に、総合事業サービスBの周知についてでございますが、総合事業サービスBは介護保険制度に基づくもので、高齢者等が住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるよう、地域住民が主体となって構成された団体に対して、草取りやごみ出し、部屋の掃除などを高齢者の宅に訪問して行う生活支援と、介護予防のための体操や趣味的活動を行う通いの場などの実施に係る経費の一部を補助するものでございます。
補助額については、訪問型の生活支援が1時間当たり2,000円、通所型の通いの場の開催が1カ所当たり1,000円でございまして、介護保険で用支援や要介護の認定を受けている方、または身体状況や生活状況を把握する基本チェックリストで事業対象者と判定された方のうち、サービスBがケアプランに位置付けられている方の利用時間や回数に応じて補助額を決定いたします。また、新たな活動の立ち上げについても、10万円を上限に補助をいたします。
この事業の周知につきましては、本年4月から5月にかけて、地域包括支援センターや、浅羽・笠原まちづくり協議会生活支援ネットワークなどの、住民主体の生活支援活動を進めている団体に、制度の概要説明を実施したところでございます。
今後はしぞ~かでん伝体操や、居場所など、地域で介護予防や生活支援等の活動を行っている団体に広く周知して、補助金を活用していただき、住民主体の活動の継続や立ち上げを支援してまいりたいと存じます。
以上で、私からの御答弁とさせていただきます。
○議長(戸塚哲夫) 13番 立石泰広議員。
○13番(立石泰広) 市長からの答弁に対しまして、4点ほど再質問をさせていただきます。
まず、一つは、大項目1のイ、時間外勤務の縮減の措置についてであります。二つ目が大項目1の(2)のイ、パワーハラスメントの防止措置、三つ目が大項目2の(1)のア、通いの場の継続支援、四つ目が大項目2の(2)、総合サービスBの周知についてでございます。
まず、一つ目の時間外勤務の縮減の措置でございますけれども、いろいろと市のほうでもされておりまして、心強い限りでございますけれども、私が注目しているのは、この月80時間を超えている皆さんでございます。実人数で30人、延べですと年間44人ということですけれども、私、この40時間という、この数字の趣旨を説明させていただきましたけれども、複数月で平均して80時間を超えてまいりますと、脳血管疾患であるとか、虚血性心疾患、こういったものの発症と、業務との関連性が高まるということがございます。
それと、80時間を超えると、労働安全衛生法ですけれども、本人の申出によりまして、医師の面接指導を受けるということになっております。ですから、80時間というのが、非常に健康障害を起こす危険性が大きいということで、こういう措置が講じられているわけです。従いまして、ここを何とか改善をしていただきたいと。で、80時間、凝り固まった80時間と、なかなか改善ができないネックになっているものがあるものですから減らないということになると思います。延べ44人、こういった方がおられると、また、職場、仕事があるということですから、ここを集中的に、業務改善を含めて、生産性向上をしながら、何とかこういう職場、仕事をなくしていくということをぜひやっていただきたいと思います。これがまず1点でございます。
それから、第2点目がこのパワーハラスメントの発生防止ということでございます。これもいろいろと対策を講じられておりまして、しっかりやられているなという気がいたします。ただし、この職員本人に対します研修、バランス面とというのはどういったものかと、また、防止するためにどうしていけばいいのかと、実践的にロールプレイなどを導入しまして、実践的な研修をして対策を講じていくと、職場からそういったものをなくしていくと、こういった研修、いろいろと研修をやられているということで、大変だと思うんですけれども、階層別研修、こういったものなどあると思います。節目節目に、このパワハラの防止研修、実践的なものを取り入れていきまして、パワハラを出さないという職場づくりをしていただきたいと思います。
市長からもお話ありましたけれども、昨年6月から、いわゆるパワハラ防止法が施行されております。また、事業主が講ずべき措置として、いろいろとガイドライン、指針も発表されております。ぜひこのパワーハラスメント防止の措置を重点的にやっていただきたいと思います。
メンタル不調につながり、また、それがひどくなりますと自殺というような、そういったことにもつながってまいりますので、ぜひ、こちらの方も今まで以上の措置を講じていただきたいということでございます。
それから、3点目でございますけれども、通いの場の、継続支援についてでございます。介護予防体操だけでなくて、いろいろないきいきサロンなども含めまして、担い手が不足して活動をやめてしまうとか、週1回開催していたんだけれども、月に2回にするとか、そういった話をよく聞きます。
そこで、この担い手の不足に対する対策として、私、まちづくり協議会でいろいろな活動団体と話ししている中で、介護支援ボランティアの皆さんがいるんですけれども、何とかこの通いの場のサポートをした時にもポイントをもらえるような、そういう仕組みにしてもらいたいというような声を聞いております。一般介護予防事業として、楽笑教室、これを市の方が社会福祉協議会に委託をしてやっておりますけれども、こちらの方にサポートをした方にはポイントがつくんです。少しバランスが取れていないなという、そんな感じがいたします。
この介護支援ボランティアのポイントの、こういった制度の実施要領、こういったものは、市長の権限、承認になりますので、柔軟に、状況に応じて変えることができると思います。介護支援ボランティアの方が、通いの場でいろいろサポートしていると、そういった方の意識といいますか、意欲に報いるためにも、こういった措置を考えてみていただきたいと思います。
それから4点目でございますけれども、総合事業サービスBの周知ということで、市長のほうから御答弁いただきましたけれども、今後、2025年に向けまして、団塊の世代の皆様が75歳以上になってくるということで、要支援の方、また、要支援相当の方というのが、この袋井市においてもこれまで以上に増えてくるということになってまいります。
そういった中で、そういった皆様の介護予防の受皿としては、やはり、こういった地域で住民の皆様が主体に行っています介護予防体操の通いの場、こういったところを、やはり受皿としてなっていくということが自然であり、期待されるというように思います。
そういった意味で、このサービスBの利用促進するために、特に通いの場のサービスB、通所型のサービスBと言われておりますけれども、このサービスの利用促進するために、このサービスを提供する団体、介護予防体操を実施している団体、また、サービスを受ける高齢者の皆さん、また、地域包括支援センターに対して、どのような働きかけをしていくのかというところをお聞きしたいと思います。
生活支援を行っている団体さんというのは、この要支援の方というのは登録して既に把握をしております。ですから、そう大きな問題はないかと思うんですけど、特に通いの場の皆様は、まだ要支援の方の受入れの数というのは、特定の場所で行われている団体になってくるかと思います。まだまだ要支援の方は参加していないというところがあろうかと思います。そういったところを踏まえまして、通所型Bの利用促進するために、どのような働きかけをしていくのかというところを最後にお聞きしたいと思います。
以上でございます。
○議長(戸塚哲夫) 鈴木総務部長。
○総務部長(鈴木 亨) それでは、私から、立石議員の再質問のうち、まず1点目、時間外勤務の、特に月80時間を超える職員への対応というものが非常に重要ではないかという再質問にお答えを申し上げます。
議員からも御指摘がありましたように、時間外勤務が月80時間を超える職員につきましては、非常に心身ともに疾病等の発症する危険性もあるということから、私どもも、その点は十分留意していく必要があると認識をしているところでありまして、先ほど御答弁にも申し上げましたように、令和2年度では実人数で30人、延べ44人の職員がこの該当に当たっているということでございます。
この実人員30名の主な内訳でございますが、やはり、御答弁させていただきましたように、コロナ禍での対応というものがありまして、特に特別定額給付金の関係が6名、ワクチン接種関係が5名、生活困窮者も増えてきたということから、その生活保護の関係の職員が2名ということがございます。また、それ以外にも、市長選挙、市議会議員選挙の事前業務の担当しております選挙業務が3名、それから、毎年行われております税の申告の時期が大変、そこの担当部署忙しくなりまして、そこの係が7名、それから、夏場には大雨などの防災対応の危機管理の職員が2名というようなものが、主な内容となっております。
このように、どうしても計画的に対応できない他律的な業務と申しますか、対応しなくちゃいけない業務というものが、この時間外勤務80時間を超えるというような職員が圧倒的であるというようなことから、この業務につきましては、月80時間を超える場合には総務課へ報告をしていただきまして、例えば、先ほども御答弁申し上げましたように、年度途中での勤務辞令の発令でありますとか、部内、課内での応援体制によりまして、その業務の分担等によりまして、過重な業務を緩和していくというような柔軟な対応をしているところでございます。
また、その他の業務につきましても、AIやRPAの導入、また、テレワークの環境の充実など、ICTを活用することによりまして、業務のスクラップや簡素化を図るということを今後も進めてまいりたいと思いまして、時間外の勤務の適正な管理というものにつきましては、立石議員ご指摘の通り、職員が健康で働ける職場環境ということが、ひいては市民サービスの向上につながると思っておりますので、引き続き対応してまいりたいと考えているところでございます。
続きまして、2点目のパワーハラスメントの発生防止措置ということの再質問へのお答えをさせていただきます。
パワーハラスメントに対します職員への研修につきましては、御答弁申し上げましたように、まず、平成30年度には全職員を対象としたハラスメント研修を行いまして、553名の職員が受講したというような実績もございます。また、令和元年度には、階層別研修といたしまして、特に管理監督者の職員を対象といたしました、パワーハラスメントを起因とするメンタルヘルスについての内容を含めました、ゲートキーパー養成講座を実施いたしまして、185名の職員が受講したところでございます。
今後も、議員ご指摘の通り、階層別研修を含め、ハラスメント研修の実施や、全職員へのハラスメント防止の徹底を促すことで、また、チェックリストなども活用し、ハラスメントのない、仕事のしやすい職場環境に鋭意取り組んでまいりたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。
○議長(戸塚哲夫) 安形総合健康センター長。
○総合健康センター長(安形恵子) それでは、私から立石議員のまず1点目、介護予防の活動の担い手不足の対策についてお答えをさせていただきます。
袋井市といたしましても、議員さんご指摘の袋井市全域の第1層協議体の中の課題で、やはり担い手不足ということを課題ということで、今年度も取り組んでおります。
今現在、議員さんからございました介護支援ボランティア約250名ほどの登録がございますけれども、そのボランティアの方に、こういった通いの場等につなげるというところも含めて、また、総合健康センターの中では社会福祉協議会と今連携を図って、様々なボランティアの方が、そういう住民主体の介護予防日常生活支援の団体の活動の場に出ていくというところを、少しつなぐというところに努めているところでございます。
介護支援ボランティアのポイント制度につきましては、この後御答弁申し上げますサービスBの補助事業、この補助の対象経費の一つとして、ボランティアの方の謝礼も対象経費としておりますから、まず、そういったところから、ボランティアの方が活動する場づくり、それから団体の継続支援というところにつなげてまいりたいと考えております。
それから、2点目のサービスBの周知のことでございますけれども、今、この介護保険制度の中の介護予防日常生活、介護生活支援、総合事業Bにつきましては、今、県内でも静岡、浜松、藤枝、伊豆の国、伊豆市と県名5市でしか取り組んでいないところを、袋井市はやはりこういったことが必要であろうということで、今年度、補助要綱を作って、取り組み始めたところでございます。
団体の立ち上げ支援をする中で、このサービスBの補助要綱の周知に努めているところでありまして、今、活動している団体には、御説明をさせていただいたり、地域包括支援センターにも説明をしているところでありますけれども、まだまだ周知が足りないところがございますので、申請の手続きであるとか、具体的な補助申請の方法であるとか、そういったところは丁寧に、団体のところに説明をさせていただきますとともに、まず、そのケアプランにこれを盛り込んでいただくということが大切でありますので、地域包括支援センターをはじめ、各所にいらっしゃるケアマネージャー、そういったところに、この制度の周知にまずは努めさせていただきたいと存じます。
以上でございます。
○議長(戸塚哲夫) 以上で、13番 立石泰広の一般質問を終わります。